大学eラーニング協議会規約

目的

第1条

大学eラーニング協議会(以下「本会」という。)は、日本の高等教育における、eラーニングの普及促進を図ることを目的とする。
2 本会は、eラーニングに関するノウハウ(知識)や、教育方法と密接に連携したFDの取組などを積極的に公開し、eラーニングを活用した効果的な授業展開や新たな教育方法の確立を検討していく。

事業

第2条

本会は前条の目的を達成するため研究会、研修会、フォーラム等の必要な事業を行う。

会員

第3条

本会は、大学等をもって組織する。
2 本会の加盟については、原則として機関単位とする。
3 前項に関わらず、機関に属する学部・センター等の所属長を責任者とした加盟を認めることができる。
4 本会に加盟する場合は、加盟申込書(別紙様式)を事務局に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
5 本会を退会する場合には、退会届(別紙様式)を事務局に提出しなければならない。
なお、年度途中に退会する場合、会費の返金は行わない。

賛助会員

第4条

前条に掲げる組織以外団体で、本会の設立趣旨に賛同し第1条の目的を達成するために、本会に対し協賛を希望する組織(企業・NPO法人・社団法人・財団法人等)を賛助会員とする。

運営体制等

第5条

本会に、会長・幹事校(幹事)・代表幹事校・監査校(監査)を置く。
2 会長は、本会を代表し会務を総括し、予算執行の管理責任を負う。
(1)会長は、原則幹事校の中から個人を互選する。
(2)会長の任期は2年とし、再任は1回(通算4年)を限度とする。
(3)会長は、会務遂行のため、事務局を設置することが出来る。
3 幹事校は第1条に掲げる目的達成のため、第2条に定める事業の企画立案ならびに運営を行う。
(1)幹事校は、eラーニングを組織的に推進している機関より選出し、総会の承認を受ける。
(2)幹事校数は、加盟大学数の3分の1を上限とする。
(3)幹事校は、3名以内の代表者を選出し、代表者により幹事会を設置する。
(4)幹事会における承認事項については、幹事校につき1票とし、幹事校の過半数を要する。
4 代表幹事校は、幹事校を代表し、その業務を総理する。
(1)幹事会において、代表幹事校を互選する。
(2)代表幹事校の任期は1年とし、再任を妨げない。
5 監査校は本会の会計状況を監査する。
(1)監査校は加盟校より選出し、総会の承認を受ける。
(2)監査校の任期は1年とし、再任は1回(通算2年)を限度とする。
6 前各項について、補充等の必要が生じた場合は幹事会で選出し、就任後の任期は前任者もしくは前任校の残任期間とする。

部会

第6条

本会に部会を置くことができる。
2 各部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長は、幹事会において加盟大学の中から個人を選出する。
4 部会長及び副部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

委員会

第7条

本会の目的及び事業を遂行するため、幹事会が必要と認めた時には、委員会を置くことができる。
2 委員会は、幹事会において選出された委員及び委員長をもって構成し、必要に応じ
委員長が招集する。
3 委員ならびに委員長の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 委員の欠員や新規追加等補充の必要が生じた場合は、委員長が選出し幹事会の承認を得ることとし、就任後の任期は他の委員の残任期間と同様とする。

会議

第8条

会議は本会構成機関(賛助会員を含む)で組織する総会、及び幹事校で組織する幹事会とする。
2 総会は定期総会及び臨時総会とする。
3 定期総会は、毎年1回代表幹事(大学)校で開催するものとし、臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。
4 総会における評決権は、一機関一票(賛助会員を除く)とし、議決は出席機関過半数の賛成を要する。
5 幹事会を開催する場合、会長は必要に応じ事務局ならびに各部会の部会長と副部会長を招集する。

事務局

第9条

本会の事務処理を行うため、事務局を置く。
2 事務局長は事務局を統率すると共に、幹事会との調整を行う。
3 事務局長は、幹事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局長の任期は就任時の会長在任期間を超えることが出来ないものとする。

会計

第10条

本会の会計年度は3月1日に始まり翌年2月末日までとする。
2 本会の収入は次の三つをもってこれに充てる。
(1)会費(1機関:年額 30,000円)
(2)クラウド・教材利用料(一口70,000円)
(3)その他
3 収支決算及び,次年度の収支予算(案)については、総会で議決を要する。
4 本会に予備費を設けることが出来る。
5 予備費を支出する場合は、幹事会の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、会長の承認を得て執行することが出来る。

規約の変更

第11条

この規約を変更する場合は、総会の承認を得るものとする。

雑則

第12条

この規約に定めのない事項については、その都度幹事会で協議し総会の承認を得るものとする。

附則

本規約は、令和5年3月4日より施行する。

附則

本規約は、令和4年3月8日より施行する。

附則

本規約の施行に伴い、平成21年2月6日に施行した「大学eラーニング協議会規約」は廃止する。

Last modified: 2023年3月14日