規約(確認用)

大学eラーニング協議会規約

名称

第1条

本会は、大学eラーニング協議会と称する。

目的

第2条

本会は,日本の高等教育機関における、eラーニングの普及促進を図ることを目的とする。

2 本会は,eラーニングに関するノウハウ(知識)や、教育方法と密接に連携したFDの取組などを積極的に公開し、eラーニングを活用した効果的な授業展開や新たな教育方法の確立を検討していく。

会員

第3条

本会は、大学等の機関をもって組織する。
2 本会の加盟については、原則として機関単位とする。
3 前項に関わらず,機関に属する学部・センター等の所属長を責任者とした加盟を認めることができる。
4 本会に加盟する場合には、加盟申込書(別紙様式)を事務局に提出し、幹事会の承認を得なければならない。
5 本会を退会する場合には、退会届(別紙様式)を事務局に提出しなければならない。なお、年度途中に退会する場合、会費の返金は行わない。

賛助会員

第4条

前条に掲げる組織以外の団体で、本会の設立趣旨に賛同し第4条の目的を達成するために、本会に対し協賛を希望する組織(企業・NPO法人・社団法人・財団法人等)を賛助会員とする。

事業

第5条

本会は、第2条の目的を達成するため研究会・研修会・フォーラム等の必要な事業を行う。

運営体制等

第6条

本会に、会長・幹事校・監査校を置く。

2 会長は、協議会を代表し会務を総括し、予算執行の管理責任を負う。
(1)会長は、原則幹事校の中から個人を互選する。
(2)会長の任期は2年とし、再任は1回(通算4年)を限度とする。
(3)会長は、会務遂行のため、事務局を設置することが出来る。

3 幹事校は第1条に掲げる目的達成のため、第4条に定める事業の企画立案ならびに運営を行う.
(1)幹事校は、eラーニングを組織的に推進している機関より選出し、総会の承認を受ける。
(2)幹事校数は、加盟大学数の3分の1を上限とする。
(3)幹事校による幹事会を設置し、代表幹事校を互選する。
(4)代表幹事校の任期は1年とし、再任は原則として行わないものとする。

4 監査校は、協議会の会計状況を監査する。
(1)監査校は、幹事校より選出し、総会の承認を受ける。
(2)監査校の任期は1年とし、再任は1回(通算2年)を限度とする。

5 前各項について、補充の必要が生じた場合は幹事会で選出し、就任後の任期は前任者もしくは前任校の残任期間とする。

運営体制

第6条

本会に、会長・幹事校・監査校を置く。

2 会長は、原則幹事校の中から個人を互選する。
会長は、協議会を代表し会務を処理し、予算執行の管理責任を負う。
会長は、会務遂行のため、会長の意向により事務局を設置することとし、任期は会長在任期間とする。
会長の任期は2年とし、再任は1回(通算4年)を限度とする。

3 幹事校は、既にeラーニングを組織的に推進している機関より選出し、総会の承認を受ける。
幹事校数は、加盟大学数の3分の1を上限とする。
幹事校による幹事会を設置し、代表幹事校を互選する。
代表幹事校の任期は1年とし、再任は原則不可とする。
幹事校は第4条に掲げる目的達成のため、第5条に定める事業の企画立案ならびに運営を行う。

4 監査校は、幹事校より選出し、総会の承認を受ける。
監査校は、協議会の会計状況を監査する。
監査校の任期は1年とし、再任は1回(通算2年)を限度とする。

5 第2項から4項の職について、補充の必要が生じた場合は幹事会で選出し、就任後の任期は前任者(校)の残任期間とする。

部会の設置

第7条

本会に部会を置くことができる。
2 各部会に部会世話人校を置く。
3 部会世話人校は幹事会で協議し選出する。

委員会の設置

第8条

本会の目的及び事業を遂行するため、幹事会が必要と認めた時には、委員会を置くことができる。
2 委員会は、幹事会において選出された委員及び委員長をもって構成し、必要に応じ委員長が招集する。
3 委員ならびに委員長の任期は2年とし再任は妨げない。
4 委員の欠員や新規追加等補充の必要が生じた場合は、委員長が選出し幹事会の承認を得ることとし、就任後の任期は他の委員の残任期間と同様とする。

事務局及び職員

第9条

第6条 第2項 第3号に基づき事務局を設置する場合には、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長は事務局を統率すると共に、幹事会との調整をおこなう。
3 事務局長は、幹事会の承認を経て会長が任免する。
4 事務局長の任期は会長在任期間を越えることが出来ないものとする。

総会

第10条

本会に総会を置く。総会は協議会構成機関(賛助会員を含む)をもって組織し、会長が招集する。
2 総会における評決権は、一機関一票(賛助会員を除く)とし、議決は出席機関過半数の賛成を要する。

会議

第11条

会議は、総会、幹事会とする。
2 総会は、定期総会と臨時総会とする。
3 定期総会は、毎年1回代表幹事(大学)校で開催するものとし、臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。
4 幹事会を開催する場合、代表幹事校は必要に応じ事務局ならびに部会世話人校を招集する。

会計

第12条

本会の収入は次の三つをもってこれに充てる。
(1)会費(1機関:年額 30,000円)
(2)クラウド・教材利用料(一口70,000円)
(3)その他

2 会計年度は3月1日に始まり翌年2月末日までとする。

規約の変更

第13条

この規約は、総会の承認を経て変更することができる。

雑則

第14条

この規約に定めるもののほか、必要な事項は、幹事会で審議し総会の承認を経る。

附則

本規約は、平成21年2月6日から施行する。

本規約は、平成21年4月1日一部改正し、同日より施行する。

本規約は、平成22年4月1日一部改正し、同日より施行する。

本規約は、平成23年4月1日一部改正し、同日より施行する。

本規約は、平成24年4月1日一部改正し、同日より施行する。

本規約は、平成30年2月28日一部改正し、同日より施行する。

本規約は、令和2年3月9日一部改正し、同日より施行する。

Last modified: 2021年3月26日